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あなたは人目のお客様です。
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ドライバーのあなた、もしもの時、自動車保険に入っているから安心と思っていませんか? もし、あなたが人身事故を起こしてしまったら…
人身事故で加害者となった場合に、お見舞い費用や、香典料など多額の自己負担が必要になる場合があります。相手側に対する道義的責任(誠意)についての補償は自動車保険では必ずしも十分とはいえません。万一のときあなたの経済的負担を幅広くサポートする共済、それが県共済の自動車事故費用共済です。
補償内容(共済金額300万円契約の場合)
すべての共済金は、共済契約者にお支払いします。
死亡共済金 事故の日から 180日以内に 死亡されたとき (1事故につき) |
300万円 |
共済契約者の経済的負担を補うため 合計300万円までの実費を支給 契約者側にも過失のある場合 死亡臨時費用共済金(一時金として支給)30万円 |
後遺障害共済金 (障害級別による) |
12〜300万円 |
12〜300万円 算定された額を限度として実費を支給 |
入通院共済金 365日分 または300万円限度 |
(1人あたり) 入院日額 4,500円 通院日額 2,250円 1事故につき入院、通院合わせて1日最高18,000円 |
左記の日額により、合計300万円までの実費を支給 契約者側にも過失のある場合 入通院臨時費用共済金(一時金として支給) (3日以上の通院または入院で、1事故につき)3万円 |
対物担保特約 (1事故につき) |
30,000円 他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき(1共済期間内に1回) |
| 車両事故共済金特約 |
30,000円 盗難・自然災害(地震・噴火・津波を除く)などにより3万円以上の被害が生じたとき(1共済期間内に1回) |
※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)
こんな時こんなお支払いをします。
歩行者を跳ねて死亡事故を起こした
*相手が死亡した。
死亡事故共済金として3,000,000円を支払い限度として実費を契約者にお支払い。
追突事故を起こして
*相手2名(運転者と同乗者)がそれぞれ10日入院した。
*相手の車両に20,000円以上の損害があった。
*自分の車両に30,000円以上の損害があった。
(相手)4,500円×10日×2名=90,000円
(対物)30,000円
(車両事故共済金)30,000円
60,000円+90,000円を支払い限度として負担した実費を契約者にお支払い。
自分が追突されて
※全く契約者に過失が無い場合
*自分が20日通院、相手1名(運転手)が死亡した。
(自分)2,250×20日=45,000円 定額払い
(相手)お支払いできません
計45,000円を契約者にお支払い。
自損事故を起こして
*電柱やガードレールを壊し20,000円以上の損害があった。
*自分の車両に30,000円以上の損害があった。
(対物)30,000円
(車両事故共済金)30,000円
60,000円を契約者にお支払い。
出会い頭の事故を起こして
*相手1名(運転者)が30日、自分が20日通院した。
*相手の車両に20,000円以上の損害があった。
*自分の車両に30,000円以上の損害があった。
(自分)2,250円×20日=45,000円 定額払い
(相手)2,250円×30日=67,500円 67,500円を支払い限度として契約者が負担した実費をお支払い。
(対物)30,000円
(車両事故共済金)30,000円
合計105,000円+67,500円を支払い限度として負担した実費を契約者にお支払い。
契約車両があてにげされた
*あてにげされ自分の車両に30,000円以上の損害があった。
(車両事故共済金)30,000円
30,000円を契約者にお支払い。
自動車事故費用共済ご契約にあたってのご注意
共済期間について
共済期間は1年とし、責任の始期は、共済掛金(月払の場合は、初回共済掛金)を払い込んだ日の翌日の午前0時からです。
運転者の範囲は
個人でご契約の場合
①共済契約者
②共済契約者の同居の親族
③上記以外の届出運転者(2名まで)
個人事業所(屋号記載)契約の場合
①共済契約者
②共済契約者の同居の親族
③共済契約者が雇用する者
④上記以外の届出運転者(2名まで)
法人でご契約の場合
①共済契約者(理事、取締役など)
②共済契約者が雇用する者
③上記以外の届出運転者(2名まで)
出資金について
県共済は、中小企業の皆さまのための協同組合です。初めて県共済の共済にご加入いただく場合は、200円の出資金をお預かりいたします。
お支払いできない主な場合
- 事故の原因が、共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき
- 無免許で被共済自動車を運転中に事故を生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金
- 酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたときの共済契約者側の死亡事故共済金、後遺障害事故共済金または入通院共済金
- 事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。
- 事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。
- 事故の原因が、核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によるとき。
- 当組合は、原因のいかんを問わず、負傷者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、共済金を支払いません。
- 正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。
対物担保特約
- 事故の原因が、共済契約者(共済契約者が法人であるときは、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者とします。)または運転者もしくは被害を受けた者の故意によるとき
- 共済契約者が無免許で被共済自動車を運転中に事故が生じたとき
- 共済契約者が、酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたとき
- 事故の原因が、戦争、変乱、暴動またはこれらに類似する事変によるとき。
- 事故の原因が、地震、噴火、台風、洪水、高潮または津波によるとき。
- 正当な理由なく、事故発生後60日以内に、事故の通知がなかったとき。
車両事故共済金特約
- 無免許で被共済自動車を運転中に事故が生じたときおよび酒酔いまたは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被共済自動車を運転中に事故が生じたとき。
- 被共済自動車に存在する欠陥、摩滅、腐食、錆その他自然の消耗
- 故障損害(偶然な外来の事故に直接起因しない被共済自動車の電気的または機械的損害)
- 被共済自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
- 付属品のうち被共済自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
- 被共済自動車のタイヤ(チューブを含みます。)に生じた損害。ただし、被共済自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
- 法令等によって禁止されている改造を行った部分品および付属品に生じた損害
この制度の特色
- 万一の自動車事故の場合、共済金は契約者であるあなたにお支払いします。
- お支払いは迅速です。必要な費用…香典供花料、葬儀費用、相手側への誠意を示すお見舞いなどの出費にお役立ていただけます。
- 運転者の年齢、性別に関係なく車種ごとに掛金は同じです。
- 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます。
- 共済金は、一度雑収入計上し、支出は企業の経費として支払うことができます。
- 無事故割引制度はありませんが、剰余金があるときは、利用分量配当として公平に配分されます。
車種別共済掛金
車 種 |
1. 自家用乗用自動車 |
9,000円 |
6,000円 |
3,000円 |
| 2. 自家用軽乗用自動車 |
4,500円 |
3,000円 |
1,500円 |
| 3. 自家用普通貨物用自動車(2t超) |
16,500円 |
11,000円 |
5,500円 |
| 4. 自家用普通貨物用自動車(2t以下) |
13,500円 |
9,000円 |
4,500円 |
| 5. 自家用小型貨物自動車 |
9,000円 |
6,000円 |
3,000円 |
| 6. 自家用軽貨物自動車 |
4,500円 |
3,000円 |
1,500円 |
特約
対物担保特約
| 300万円 |
3万円 |
1,000円 |
| 200万円 |
2万円 |
680円 |
| 100万円 |
1万円 |
340円 |
車両事故共済金特約
| 300万円 |
3万円 |
2,100円 |
| 200万円 |
2万円 |
1,400円 |
| 100万円 |
1万円 |
700円 |
その他
お申し込み手続きは簡単です
- ご加入の申込は、申込書に車のナンバー等必要事項をご記入とご押印のうえご提出下さい。
- 掛金と出資金(一口200円)を申込書にそえてご提出下さい。
補償開始はお申込みの翌日からです
ご加入の申込書を組合が受理し、出資金と掛金をお払込みいただいた翌日の午前0時から補償が開始されます。
クーリングオフについて
クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回)は、共済期間が1年以下のものに関しては対象外になります。自動車事故費用共済は、共済期間が1年となっており、クーリングオフの対象外となりますのでご注意ください。
あなたが人身事故を起こしたとすると
お見舞いに行くなどして被害者に対する誠意を示さないと、示談交渉はスムーズに運びません。
★示談交渉までにとるべき措置としては、
- 死亡事故の場合は相当の香典を持参して通夜、葬儀に出席し、その後の法事も欠かさぬよう心がけねばなりません。
- 傷害事故の場合は治療費を支払い、お見舞いを十分に行って、誠意のあることを態度で示すことが必要です。
★示談交渉をはじめる時期は、
- 死亡事故の場合は四十九日の法要がすんだころ。
- 傷害事故では重傷の場合で入院していれば退院が間近なころ、軽傷であれば傷が治ったころが一般的です。
必要な費用は
相手方が死亡した場合
相手方が入院した場合
お見舞いの費用として菓子、果物、生花代、療養雑費、交通費等が必要となります。
相手への誠意として香典、葬儀費用、お見舞い費用、療養の雑費また契約者自身の喪失利益、交通費などいろいろ自己出費がかさみます。
ご契約について
※ご契約のお申し込みやお問い合せは、当組合または最寄りの代理所へご連絡ください。
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