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こんなときに共済金をお支払いします。
共済期間
- 共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前0時から1年とします。また、共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします。
- 共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません。
- 満70歳以上満75歳未満の方についてはA・BタイプとC・Dタイプを重複して加入することはできません。

共済金の種類、保障内容および保障額
●傷害総合保障共済の共済金の種類、保障内容および保障額は次の表のとおりです。
| 傷害 |
傷害死亡共済金 傷害により、事故の日から180日以内に死亡したとき。 |
1,000 万円 |
800 万円 |
500 万円 |
400 万円 |
700 万円 |
250 万円 |
350 万円 |
125 万円 |
後遺障害共済金 傷害により、事故の日から180日以内に約款に定められる身体障害の状態(後遺障害)となったとき。 |
10万円 〜 1,000 万円 |
10万円 〜 1,000 万円 |
5万円 〜 500 万円 |
4万円 〜 400 万円 |
7万円 〜 700 万円 |
2.5万円 〜 250 万円 |
3.5万円 〜 350 万円 |
1.25 万円 〜 125 万円 |
傷害入院共済金 傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け入院したとき。ただし、給付する期間は、同一事故について事故の日から1年間以内で、入院日数180日が限度。 |
1日につき 8,000円 |
1日につき 4,000円 |
1日 につき 5,000円 |
1日 につき 2,000円 |
1日 につき 2,500円 |
1日 につき 1,000円 |
傷害手術共済金
約款に定める所定の手術を傷害入院期間中に受けたとき。 |
約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか) |
約款に定める支払額(手術の種類に応じて2.5万円、5万円または10万円のいずれか) |
約款に定める支払額(手術の種類に応じて5万円、10万円または20万円のいずれか) |
約款に定める支払額(手術の種類に応じて2.5万円、5万円または10万円のいずれか) |
傷害通院共済金 傷害により、事故の日から90日以内に医師の治療を受け実日数7日以上の通院(往診を含む)をしたとき、通院実日数の1日目から給付。ただし、同一事故において事故の日から1年以内で通院実日数は90日が限度。 |
1日につき 3,000円 |
1日につき 1,500円 |
1日 につき 1,500円 |
- |
1日 につき 750円 |
- |
| 疾病 |
疾病死亡共済金 疾病により、死亡したとき。 |
30万円 |
10万円 |
15万円 |
5万円 |
- |
- |
疾病入院共済金 疾病により、医師の入院治療を受けたとき。ただし、継続して30日以上入院したとき。 |
10万円 |
3万円 |
5万円 |
1.5万円 |
- |
- |
| 介護 |
介護共済金 傷害により、事故の日から180日以内に約款に定める身体障害の状態(後遺障害)となり、かつ約款に定める寝たきりにより介護が必要な状態(後遺障害による要介護状態)となったとき。 |
50万円 |
25万円 |
50万円 |
20万円 |
25万円 |
10万円 |
※新規加入年齢はAタイプ・Bタイプは満6歳以上満70歳未満、Cタイプ・Dタイプは満70歳以上満85歳未満です。
※Cタイプ・Dタイプは、疾病による死亡および入院に対する保障はございません。
※Cタイプ・Dタイプの更新継続加入年齢である満85歳以上90歳未満においては、傷害による通院に対する保障はございません。
共済掛金
| 月払 |
2,000円 |
1,000円 |
| 年払 |
24,000円 |
12,000円 |
口座振替について
- 振替日は27日とします。また27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。
月払契約の場合
- 初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
- 2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、再度その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2ヶ月分の共済掛金の口座振替を行います。
- 前期の規定による口座振替が不能となった場合は、共済契約は最初の払い込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします。
年払契約の場合
- 口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。
共済金をお支払いできない主な場合
- 共済契約者、共済金受取人(共済金受取人が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被共済者の故意による身体障害。
- 被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害。
- 被共済者の自殺行為(ただし、A・Bタイプは共済期間開始の日から1年経過後の死亡の場合は、疾病による死亡共済金相当額をお支払いします。)。
- 被共済者の犯罪行為または闘争行為による身体障害。
疾病による死亡および入院の場合
- 死亡・入院の原因となった発病の時が、共済期間開始の日より前であるとき。
傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合
- 共済期間開始の日より前に生じた事故によって被った傷害。
- 被共済者が、法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または、運転資格の停止期間中に自動車もしくは原動機付自転車(以下「自動車等」といいます。)を運転している間、酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。)で自動車等を運転している間、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間に生じた事故。
- 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失。
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による傷害。
- 原因のいかんを問わず、被共済者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
上記以外にも共済金をお支払いできない場合がありますので、「約款」をご覧ください。
個人情報の取扱いについて
プライバシーポリシーにつきましては、こちらをご覧ください。
ご契約について
※ご契約のお申し込みやお問い合せは、当組合または最寄りの代理所へご連絡ください。
(注)ご契約に際しては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
「重要事項説明書」には契約の概要(保障内容、保障されない主な免責事項等)また注意喚起情報(特にご契約者にとって利益・不利益になる事項等)が記載されています。
ご加入にあたり、ご契約者の組合員資格についてご確認させていただきます。詳しくは、お問い合わせください。
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