「保険法」施行にかかるご案内
ご契約者 様
福井県火災共済協同組合
福井県中小企業共済協同組合
拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
平成22年4月1日に施行されます「保険法」につきまして、火災共済・中小企業共済等をご利用の皆様にご案内いたします。
今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
敬具
保険法について
「保険法」は、主に共済・保険の利用者の保護を目的に制定された、共済契約や保険契約に関する一般的なルールを定めた法律です。
主な内容
- ご契約時(加入時)に告知いただく方法が規定されます。
・共済契約にご加入いただく際には、告知していただくことになります。
- 共済金の支払期限に関する規定が設けられます。
・保険法では、共済金の不当な遅延を防止するために「共済金をお支払いする ために必要な調査を行うための相当な機関を経過する日」が支払期限とされて います。
- 共済契約者様等に不利な共済契約約款の規定は無効となります。
・告知や共済金の支払期限に関する規定など、共済契約者様等を保護するため の重要なルールについて、保険法よりも共済契約者様等に不利な内容の共済 契約約款は無効となります。
- 保険法が適用される共済契約について
・保険法は、原則として、平成22年4月1日以降にご加入いただいた共済契 約にも適用されます。ただし、保険法の一部の規定は、平成22年3月31日 以前にご加入いただいた共済契約にも適用されます。
この保険法施行による、保障内容および保険料の変更はございません。
また、ご契約者様が行うお手続きはございません。
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