

火災共済の特色
1. 掛金が安い
営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。
2. 支払いが早い
万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
3. 剰余金は契約者に還元
協同組合組織なので、剰余金があるときは、すべての組合員に公平に配分されます。
保障内容
※下記の保障範囲は、普通火災共済の住宅・普通物件にのみ適用されます。
1. 火災
2. 落雷

落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
3. 破裂・爆発

ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
4. 風災・雪災

台風・せん風・暴風などの風災、雹(ひょう)災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
保障内容に付随する費用
臨時費用
1〜4の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
※ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。
残存物取片づけ費用
1〜4の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いいたします。
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。
地震火災費用
地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
(イ) 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき。
(ロ) 家財が共済の対象の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき。
(ハ) 共済の対象が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となったとき。
共済金額×5%(ただし1敷地内ごとに300万円が限度です)
修理付帯費用
1〜3の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
損害防止費用
1~3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いいたします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
共済金額の自動復元
1〜4の事故による共済金のお支払い額が80%以下の場合は共済金額は減額されません。
ご契約について
※ご契約のお申し込みやお問い合せは、当組合または最寄りの代理所へご連絡ください。
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