
共済金をお支払いする場合とお支払いの方法
共済金額の自動復元
①〜⑧の事故による共済金のお支払額が80%以下の場合は共済金額は減額されません。
保障内容
1. 火災
2. 落雷

落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき
3. 破裂または爆発

ボイラの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき
4. 風災・雪災

台風・せん風・暴風などの風災、雹(ひょう)災または豪雪、なだれなどの雪災により建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき
5. 物体の落下・衝突

航空機の墜落や付属品の落下、車両の飛び込みなどで損害が生じたとき
6. 騒擾(そうじょう)・労働争議

デモやストライキなどによって建物や家財に損害が生じたとき
7. 水濡(ぬ)れ
給排水設備の事故または他の戸室の事故により水ぬれの損害が生じたとき
8. 盗難
家財や設備・什器などが盗まれたり、盗難の際に建物、家財、設備・什器などがこわされたり、汚されたりしたとき
※貴金属・宝石などの明記物件は、1個または1組ごとに100万円がお支払いの限度となります。
※現金または預貯金証書の盗難についてもお支払いします。
※商品についてはお支払いの対象になりません。
9. 水災
台風、こう水、豪雨、高潮などにより次の損害が生じたとき
イ.建物または家財にそれぞれ30%以上の損害が生じたとき
損害額×共済金額/時価×70%
ロ.床上浸水または地盤面より45㎝をこえる浸水により、建物または家財、設備・什器、商品・製品などに損害が生じたとき
共済金額×5%(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに100万円が限度です。)
保障内容に付随する費用
10. 臨時費用
①〜⑦の事故の場合、共済金のほかにその30%を臨時の費用としてお支払いします。
(ただし、1回の事故につき1敷地内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です。)
11. 残存物取片づけ費用
①〜⑦の事故の場合、共済金の10%の範囲内で残存物の取片づけに要した実費をお支払いします。
12. 失火見舞費用
①または③の事故で他人の所有物に損害を与えたとき
20万円×被災世帯数(ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です。)
13. 傷害費用
①〜⑧の事故および水災によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき
死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)・・・・共済金額の30%
重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)・・・・共済金額の2%
(住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。非住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円、1敷地内ごとに5,000万円が限度です。)
14. 地震火災費用
地震、噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ. 建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
ロ. 家財が共済の対象の場合は、家財を収容する建物等が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
ハ. 共済の対象が設備・什器または商品・製品の場合は、これらを収容する建物等が半焼以上となったとき
共済金額×5%(ただし、1敷地内ごとに300万円が限度です。)
15. 修理付帯費用
①〜③の事故で、損害の原因調査費用や仮修理費用、仮設物費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
(1敷地内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い額が限度です。)
16. 損害防止費用
①〜③の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします。
(例)応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用
ご契約の際は次の点にご注意下さい
- 建物、家財、設備、什器、商品などの共済金額は、時価いっぱいにお決め下さい。
共済金のお支払いは、時価と共済金額との割合をもとに算出されますので、共済金額が時価未満の場合事故が発生しても、損害額の金額をお支払いできないときがあります。
- 家財を共済の対象とする場合には、「家財一式」としてご契約下さい。家財の一部のみのご契約または家財の一部を除外してご契約はできません。
総合火災共済の加算掛金
普通火災共済の掛金に次の掛金を加算したものとなります。
(共済期間1年、共済金額10万円につき)
| 建物 | 18円 | 37円 | 21円 | 48円 |
| 家財 | 48円 | 69円 | 48円 | 68円 |
| 設備・什器等 | - | - | 41円 | 55円 |
| 商品・製品等 | - | - | 13円 | 24円 |
(注)建物と畳、建具などの従物または電気設備、ガス設備などの付属設備を、別の共済金額で契約する場合の加算率の適用は、次のとおりとなります。
イ.建物と所有が同じ場合は「建物」の加算率を適用します。
ロ.建物と所有が異なる場合は「家財」の加算率を適用し、業務用のものは「設備・什器等」の加算率を適用します。
ハ.非住宅物件の場合で、生活用のものと業務用のものとが混在するときは、「設備・什器等」の加算率を適用します。
ご契約について
※ご契約のお申し込みやお問い合せは、当組合または最寄りの代理所へご連絡ください。
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